開発行為を行うにあたってDEVELOPMENT ACTIVITIES
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
市街化区域における開発行為で、その規模が1,000㎡以上である場合は許可を得る必要があります。
市街化調整区域における開発行為は、規模に関わらず許可を得る必要があります。
開発行為の許可が必要か否かの判断は、土地の区画形質の変更の有無を審査して決定しますので、図面等をご持参のうえ、行政へご相談する必要があります。
区画形質の変更とは
(1)切土をする行為であって、当該切土の高さが2mを超えるもの
(2)盛土をする行為であって、当該盛土の高さが1mを超えるもの
(3)切盛土をする行為であって、当該切盛土の高さが2mを超えるもの
(4)切土又は盛土をする行為であって、当該切土又は盛土をする直積が500㎡を超えるもの
(5)宅地以外の土地を利用する行為
(6)道路を新設、変更又は廃止する行為
開発行為の流れFLOW
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01事前相談
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02お見積もり
お伺いした内容に基づき、基本調査及び基本条件を整理し、お見積もり及びスケジュールを提案致します。
基本調査及び基本条件整理とは業務確定以前にお客様から相談がくることが多数あります。
相談があった時点で基本調査及び基本条件の整理を行い、開発が可能かどうかを検証する必要があります。
基本調査の項目
①現場視察:現場の状況を目視で確認のうえ、現場写真撮影を行う。
②土地関連:各法務局 地積測量図・公図・登記事項証明書及び要約書
③公道接道状況:道路台帳調査、都市計画道路の有無、住区基本計画道路の有無に関しても調査します。
④地下埋設状況
下水道:下水道部局に対して、下水道台帳の調査を行います。
NTT:インターネットにおいてNTT 東日本に申込を行い資料入手します。
ガ ス:施設管理者が保管している地下埋設台帳を調査します。
北 電:北海道電力にて地下埋設調査を行います。
⑤用途地域:用途地域及び特別用途地区に関して調査します。
その他の制限内容に関しても調査します。 -
03ご契約
ご提案させていただいたお見積もりの内容で了承いただいた段階で、業務委託契約書若しくは注文書・注文請書を締結させて頂きます。
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04測量及び設計
契約の内容に沿って測量調査(用地確定及び確認、現況測量、越境物調査)に着手致します。
測量成果が上がり次第、設計作業に着手しますが、事前に行政協議を行い、関係法令及び関係協議先を明確にしたうえで、設計作業と平行して関係協議先と協議を行っていきます。 -
05公共施設管理者の同意
設計図をもとに関係協議先と協議及び同意頂くための手続きを行い、全ての協議先と協議成立した段階で開発行為許可申請書を取り纏め致します。
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06開発行為許可申請
下記の内容に基づいた書類を整理したうえで、開発行為許可申請書を取り纏めし、開発行為許可申請手続きに入ります。
・公共施設管理者に関する協議経過及び同意
・開発行為の施行同意
・設計説明書
・設計者の資格に関する申告書
・資金計画書
・宅地利用計画書
・地主との土地売買契約書(写)
・開発者の資力信用に関する書類
・工事施行者の能力に関する書類
・設計図
・その他(土質調査報告書・構造物構造計算書・水利計算書等) > 開発許可の流れ -
07工事着工
開発行為許可がおりた段階で、関係協議先に工事着手届を提出し、造成工事に着手します。
工事の内容に応じて、公共施設管理者の現場立会(下水道・水道・擁壁工・造成工事全般等)の対応を行いながら、工程に合わせて工事を行って行きます。 -
08完了検査の実施
造成工事が完了した段階で、事前に公共施設管理者(下水道・上水道・測量・緑化等)の完了検査を受けて、検査済み証を受領した後、開発行為の完了検査(自治体によって仮検査と本検査に分かれる場合がありますので事前に確認が必要となります。)を受けます。
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09完了告示
開発行為の完了検査が合格になった後、完了検査済み証が発行されます。
開発行為で築造された公共施設(道路・下水道・上水道等)は完了検査済み証の翌日に公共施設管理者に施設と用地が帰属され、施設が供用開始されます。